日本語教師と国家資格の違い

質問
Q.公認日本語教師制度(国家資格)が始まったら、この公認日本語教師の有資格者に該当しない場合、今後、日本語を教えたり、日本語教師を名乗って働くことはできなくなるのでしょうか?

回答
A.いいえ。「公認日本語教師(現名:登録日本語教員)」の有資格者でなくても、場所に応じて、今後も「日本語教師」を名乗って働くことはできます。なぜなら「公認日本語教師(現名:登録日本語教員)」は「名称独占資格」だからです。

【注意】:
当初「公認日本語教師」という名称で審議されていた国家資格制度は、2022年5月に「登録日本語教員」に名称を変更して審議されています。

先にまとめておくと「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」(名称独占資格)制度となった場合、

  • 「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」の資格を持っていなくても「私は日本語教師です」と名乗り「日本語教師」として働く(日本語を教える)ことはできる
  • 「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」の資格を持てば、「登録日本語教員」であることが必要な場所で「登録日本語教員」と名乗り働くことができる

ということになるようです。

例)すべての英語教師が英語教員免許を持っているか?
イメージとしては、例えば日本国内で英語を教えている人のすべてが(中学・高校等の)英語教員免許を持っているのか?といえば、そうではない・・・むしろ世間一般では英会話学校など英語教員免許を持っていない英語講師のほうが多い、という実情に近くなるのかもしれません。

「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」(名称独占資格)とは

まず、厳密にいうと、「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」と「日本語教師」は違います。

広義の「日本語教師」の中に、今回、新たに「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」というものが作られることになります。

「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」のシェア

日本語教育のシェアと国家資格の影響

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「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」が必要とされる現場は、「日本語教師」(日本語教育)全体の、推定20%超程度であり、主に「法務省告示の日本語教育機関(法務省告示機関)」にて求められる資格となります。もちろん、それ以外でも採用の際の参考とされることも考えられますが、「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」が全世界の日本語教師の絶対基準というわけではありません。

法務省告示機関とは
「法務省告示機関」とは、その名前の通り、法務省が管理にからむ機関(法務省が外国人のビザを認可する必要がある機関)のことで、例えば日本国内では主に法務省告示の日本語学校、海外では技能実習生など日本における外国人へのビザ発給(外国人労働者等)がからむ一部の日本語教育機関のことです。

国内・海外の区分けではない
よく「日本国内と海外」と短絡的に仕切りをつけて誤解をしている人がいますが、日本国内の日本語教育機関すべてが「法務省告示機関」というわけではなく、逆に海外のすべてが「法務省告示機関」ではない、ということではありません。

よって、すべてにおいて「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」である必要はなく、むしろ日本語教育全体のシェアの中では、「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」が占める割合は小さいです。

「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」は「名称独占資格」であり「業務独占資格」ではない

「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」は「名称独占資格」です。「業務独占資格」ではありません。
例1

登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)名称独占資格

文化庁 日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議(第4回)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/nihongo_kyoin/pdf/93106801_01.pdf

公認日本語教師は名称独占資格を想定しており、その場合、資格の有無に関わらず日本語教師として働くことは可能である。将来的に資格が配置要件とされた場合でも、現職の日本語教師を排除する形にならないよう経過措置を設けるなど配慮を検討していく旨、事務局より回答があった。

例2

名称独占の国家資格として、日本語教師の養成修了段階の専門性を有することを確認する「公認日本語教師(仮称)」制度を創設すること

資格の名称・位置づけ 資格の名称は「公認日本語教師」とし、名称独占の国家資格として設計することが適当である。

文化庁 日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議(第8回)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/nihongo_kyoin/pdf/93245902_03.pdf

「名称独占資格」とは

「名称独占資格」とは、その名前の通り、名称のみを独占する資格です。資格を持っていなくても、日本語教師として日本語教育の仕事に従事することはできます。但し、「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」を名乗ることはできません。

「名称独占資格」の例としては、栄養士、保育士、保健師、作業療法士、栄養士、介護福祉士などがあります。

「業務独占資格」とは

「業務独占資格」とは、その資格を持っている人以外は、その仕事をしてはいけない、というものです。

例えば、税理士、司法書士、医師、歯科医師などがそれにあたります。

「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」であることが求められる職場は?

前述のように、主に日本国内における、外国人のビザ発給が直接関係してくるところに「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」であることが必要となってくるものと思われます。例えば、法務省告示の日本語教育機関などで、

  • 法務省告示校(国内の「日本語学校」)
  • 大学の留学生別科
  • 海外の技能実習生送り出し機関

などが考えられます。

国内のその他の形態で働く場合
上記の「法務省告示の日本語教育機関」以外、例えば語学スクールや日本語教室、オンラインスクール、個人で教える場合などは、これまで同様、自由・・・必ずしも「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」の資格は必須ではない(採用先等の判断次第)、ということになります。
もちろん「登録日本語教員」は、日本語を教えられるスキルの1つの証明にはなりますので、資格を取得しても無駄にはなりません。

海外への影響は?

国内・海外に限らず、「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」が始まっても、これまでとはそれほど大きな変化はないように感じられます。

インバウンド性が強い

「国家資格」というものがそもそも日本国限定であり、「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」制度の主旨・成り立ちからも、専らインバウンドを念頭に(日本国内向けの制度として)作られているからです。その証として、例えば、海外在住者は、海外で「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」になる制度がありません。内向的(閉鎖的・排他的)な資格制度です。

そして「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」になったからといって、全世界のどこでも日本語教師として働ける、というわけではありません。「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」の有資格者として、日本の法務省告示校と同じような感じで働ける国は、技能実習生などが絡むアジアの極一部の国に限定的かと考えられます。

学歴の落とし穴
また、それらの国においても、日本語教師として就労ビザを取得するには、「四年制大学卒業以上」の学歴が求められることもあります。「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」の資格を取得するには学歴は求められませんが、海外で日本語教師として働くには、ビザ取得条件として学歴が求められることがある(「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」の資格だけでは不十分な場合がある)、ということです。

海外は治外法権

また、基本的に、海外は治外法権です。日本の仕組みをそのまま適用させることのほうが困難です。海外の日本語教育現場は多岐に及んでおり、それぞれの国・地域の意向に沿った教育が行われています。必ずしも「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」の教え方が、その国・地域のガイドラインにそったものとは限りません。

例えば「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」になるためのカリキュラムでは、間接法をマスターすることはできないなど、必ずしも海外の多様な教育現場で通用するような資格の中身にはなっていません。

よって、特に海外での日本語教師への影響は限られており、また日本国内においても「名称独占資格」なので、日本国内のすべての日本語教育従事者が「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」でなければならない、というわけではありません。

まとめ

以上のように、すべての「日本語教師」が「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」でなければならない、というわけではありません。

もちろん、「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」の有資格者であることは、日本語教育従事者としての就職先の幅も広がりますし、アピールポイントにもなるので、機会があれば「登録日本語教員(旧名:公認日本語教師)」の資格を取得しておくのも良いでしょう。